サブリース契約は解約できるのか。ワンルームオーナーが知っておく法律のしくみと確認の順番
サブリース契約(一括借上げ)は、
この
サブリース契約では、業者が「借主」になる
サブリース契約は、
ここで
法律上、オーナーからの解約には「正当事由」が必要
借地借家法第28条は、
「他の
な
業者の側からは解約できる場合がある
反対に、
- 契約期間中や
更新の 際に、 オーナーへの 支払家賃が 減額される 可能性が ある(借地借家法第32条) - 契約書に
業者から 解約できる 定めが ある 場合、 契約期間中でも 解約される おそれが ある - 業者と
どのような 契約を 結んでいても、 最終的な リスクと 責任は オーナーが 負う。 過去には 業者の 破綻や、 契約期間中の 解除の 要求も あった
つまり、
2020年12月からの規制(サブリース新法)
サブリースを
- 誇大広告の
禁止(実際より 良い 条件と 誤認させる 表示の 禁止) - 不当な
勧誘の 禁止(家賃減額の リスクなど、 判断に 影響する 事実を わざと 告げない 行為の 禁止) - 契約前の
書面交付と 説明(家賃減額の リスク、 業者から 解除される 可能性、 オーナーからの 解約に 正当事由が 必要な こと、 修繕費用の 負担など) - 契約時の
書面交付
この
契約書で確認する3か所
解約を
- 契約期間と
更新の :期間が定め いつ満了するか。 更新拒絶の 通知期限(期間満了の 1年前から 6か 月前まで、 借地借家法第26条) - 解約の
条項 :オーナーからの解約、 業者からの 解約、 それぞれの 条件と 予告期間、 違約金の 有無 - 家賃の
改定条項 :どのような 場合に、 どの 手順で 支払家賃が 見直されるか
契約書が
実際の進め方
現実的には、
- 業者との
合意解約を :契約書の目指す 条項と、 これまでの 経緯(家賃減額の 経過、 説明の 有無)を 整理したうえで、 合意に よる 終了を 申し入れる。 条件と して 解約金や、 入居者の 引継ぎ方法を 話し合う - 期間満了の
タイミングを :満了が使う 近い 場合は、 更新拒絶の 通知期限を 守って 申し入れる。 ただし 正当事由の 問題は 残る - 専門家に
相談する :弁護士、または 消費者ホットライン(188)などの 窓口に 相談する。 契約時の 説明に 問題が あった 場合は、 国土交通省の 申出制度も ある
入居者が
まとめ
- サブリース契約では
業者が 法律上の 「借主」に なる ため、 オーナーからの 解約には 正当事由が 必要に なる - 業者の
側は、 契約書の 定めが あれば 解約でき、 家賃減額の 可能性も ある - 2020年12月からの
規制は、 主に 契約前の 説明を 義務づける もの。 既存契約の 解約を 直接ゆる める ものではない - まず
契約書の 「期間と 更新」 「解約条項」 「家賃改定条項」を 確認し、 合意解約を 軸に 進める
当社では、
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